2024年税制改正で変わる『暦年贈与』 – 生前贈与による相続税対策のポイント

暦年贈与制度の基本的な仕組み

暦年贈与とは、個人から個人への贈与において1年間(1月1日~12月31日)の贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからない制度です。

例えば、父親が毎年110万円ずつ子供に贈与し続けた場合、受贈者1人あたりの贈与総額が110万円以内となり、贈与税は非課税となります。

この非課税枠を活用して生前に財産を段階的に移転し、相続時の課税対象財産を減らすことが、相続税対策の基本戦略とされています。

また、暦年贈与とは別に相続時精算課税制度という特例もあり、こちらを選択すると2,500万円の控除限度額まで20%の一律税率で贈与税が課され、被相続人の死亡時に贈与時の価格を相続財産に加算して相続税を精算する仕組みです。

2024年税制改正での暦年贈与の見直し

2023年末に閣議決定された令和6年度の税制改正大綱では、暦年贈与を含む贈与税・相続税の制度に複数の見直しが盛り込まれました。

主な改正点は、被相続人からの生前贈与財産の相続税への持ち戻し期間を従来の3年から7年に延長することと、延長した4年間に贈与した財産について合計100万円までを相続財産に加算しない特例の創設です。

具体的には、令和6年1月1日以降の贈与分については、相続開始前7年以内の贈与が相続税の計算上加算対象となります。

ただし、相続開始日が2027年(令和9年)1月2日以後の場合、相続開始前3年を超える期間に贈与された財産については、その価額合計の100万円までを相続財産から除外できる措置も設けられています。

加えて、相続時精算課税制度においては、令和6年1月1日以後の適用分から基礎控除額110万円が新設され、贈与者ごとに年間110万円までの贈与財産は相続税の計算対象から控除されます。これにより、相続時精算課税でも暦年贈与に近い形で小規模贈与が非課税となり、生前贈与の選択肢が広がりました。

制度改正によって今後何が変わるのか

改正の適用は2024年1月1日以降の贈与からで、当面は相続発生日(被相続人の死亡)に応じて段階的に持ち戻し期間が延長されます。

たとえば、相続発生日が2026年12月31日までの場合は従来通り相続開始前3年以内の贈与が加算対象ですが、2027年以降に相続開始となれば、改正後の「7年以内」が適用されます。

新たな特例により、3年を超える期間にわたる贈与でも合計100万円まで非加算となるため、小規模な生前贈与であれば長期間にわたり相続対象から外すことが可能になります。

これにより、これまで加算対象だった4~7年前の贈与部分についても、実質的に多くは相続税の対象外とでき、資産の早期移転が税負担の軽減につながりやすくなりました。

一方、相続時精算課税制度では新設された年間110万円控除によって、例え制度を選択しても毎年110万円までは相続税計算の対象外となり、より生前贈与を実行しやすくなる点が変化です。

贈与のタイミングと節税効果

暦年贈与は「いつ贈与するか」によって相続税負担が変わります。

一般に、生前に贈与を早期に行い相続財産を減らすほど相続税は軽減されます。

例えば、相続財産の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回らせるよう、生前から毎年110万円をフルに活用して複数の相続人に財産を移転すれば、相続税の課税対象額を大きく圧縮できます。

税理士法人チェスターの試算では、配偶者と4人の子供に毎年110万円ずつ20年間贈与し続けた場合、贈与税は発生せず、累計で5,500万円(年間550万円×10年分)の財産移転となり、相続開始時の課税対象額が相当程度減少します。

さらに、贈与税の累進税率は相続税よりも低く設定されており、分散して贈与した場合の税率負担が軽くなるケースもあります。加えて、配偶者控除を使った居住用不動産の贈与(最大2,000万円まで非課税)や、住宅取得等資金や教育資金の一括贈与(一定額まで贈与税非課税)の特例を組み合わせることで、より大きな額を実質的に無税で移転できます。

これらを戦略的に組み合わせ、贈与の時期と方法を計画することで、累計の節税効果を高めることができます。

税務調査での否認リスクと注意点

暦年贈与を行う際は、税務署から「真の贈与」と認められるよう適切な手続きと記録が不可欠です。

税理士の岡野雄志氏は「贈与は契約に基づく行為」であるため、親が子名義の口座に勝手に預金をためただけでは名義預金と見なされ、相続税の課税対象に戻される可能性が高いと指摘しています。

特に、通帳や印鑑を贈与者(親)が管理している場合は名義預金と区別が困難になるため、受贈者側が通帳を管理し自分で利用できる状態にしておくことが重要です。

国税庁も「名義預金か贈与かの線引きは、誰が通帳を管理しているかが最も重要」としています。

また、後日の税務調査で贈与を証明するために、贈与内容を書面化することが推奨されます。具体的には「贈与契約書」を作成し、「いつ・誰が・誰に・いくらを・どのように贈与したか」を明確に記載のうえ、贈与者と受贈者それぞれが保管しておきます。

これにより税務署からの質問があっても、意思合致のもとで贈与が行われた証拠となり、相続税申告時に計上漏れとされるリスクを低減できます。

贈与戦略を立てる際の実務上のポイント

上記の制度変更を踏まえたうえで、生前贈与戦略を立てる際は複数のポイントに留意します。

まず、暦年贈与だけでなくその他の非課税制度も併用することで移転可能額を最大化します。

前述の配偶者控除や住宅資金贈与のほか、直系尊属からの教育資金贈与(現行制度:孫1人当たり1,500万円まで非課税)や結婚・子育て資金贈与(1,000万円まで非課税)も活用可能です。

第二に、大口の財産移転を行う場合は相続時精算課税制度の検討も重要です。同制度では2,500万円まで一括贈与しても20%の軽減税率で課税され(現状)、将来の相続税で精算できるため、早期に多額移転を希望する場合に有効です。

第三に、贈与の記録管理を徹底し、相続発生時に申告漏れがないようにします。

贈与税申告が必要な額の場合は期限内申告を忘れず行い、その際も贈与契約書などの書面を添付しておくと安心です。

最後に、税制は今後も見直される可能性があるため、専門家と相談しながら柔軟に対策をアップデートすることが大切です。

これらの対策を組み合わせることで、生前贈与を有効に活用しつつ税務リスクを抑え、次世代への円滑な資産移転を実現できます。

※本記事は情報提供を目的としており、法律・税務上の助言ではありません。税制改正や個別事例に関する詳細は、最新の国税庁資料や専門家への確認を行ってください。

最新情報をチェックしよう!