資産管理会社スキームとは
資産管理会社(いわゆるプライベートカンパニー)とは、不動産や株式などの資産をオーナー個人の代わりに法人で管理・運用することを目的として設立する会社です。
通常は不動産賃貸収入や有価証券の配当収入を主な収益源とし、事業会社とは異なり内部留保して将来の資産運用や相続対策に活用します。
例えば、不動産業オーナーは保有物件を法人に移すことで経費計上の幅を広げたり、配当収入を法人税率で受けたりできます。
また、所得水準の高い医師の場合は、クリニック報酬の一部を資産管理会社に受け取らせることで、法人税率で節税することが可能です。
資産管理会社の主なメリット
資産管理会社を活用する最大のメリットは所得税・相続税の軽減です。具体的には以下のような効果があります。
- 節税効果(法人税率の活用):個人の所得税は累進課税(最高税率45%)ですが、法人税率は所得800万円超で約23.2%にとどまります。
- 高収入の場合、個人で得るよりも会社を介した方が税負担が大幅に軽減でき、例えば課税所得4,000万円超では個人税率45%に対し法人税率は23.2%でほぼ半分です。
- 所得の分散:オーナー個人に集中していた所得を、家族や親族を資産管理会社の役員・従業員に登用して役員報酬として分散できます。家族に報酬を支払えば給与所得控除も利用可能で、課税所得全体を下げられます。勤務医の場合、クリニック報酬の一部を法人に振り分ければ節税効果が高まります。
- 経費計上範囲の拡大:個人事業では直接必要経費に限られるものの、法人では広範な経費が認められます。例えば、福利厚生費用や役員社宅、生命保険料なども法人経費にできるため節税効果が高まります。これは、資産管理会社の業務上「必要と認められた費用」として処理できるからです。
- 社会保険への加入:資産管理会社の役員は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入し、将来受け取る年金や保障が充実します。個人事業主時代よりも年金給付額が増えるほか、家族・扶養家族も社会保険の対象となります。
- 相続・承継対策:オーナー資産を法人株式に一本化すると、相続手続きが簡素化します。例えば不動産を法人に売却・承継し株式のみを相続すれば、不動産登記替えの手間を省け、相続財産の分割も円滑になります。また、株式評価は不動産に比べて割安になる場合が多く、相続税評価額が下がり税負担が軽減します。加えて、家族に支払った役員報酬は「生前贈与」とはみなされないため、仮にオーナーが亡くなっても直近7年間の役員報酬額は相続税課税対象の持ち戻し対象外となります。
資産管理会社のデメリット・リスク
一方、資産管理会社には以下のような注意点やリスクもあります。
- 設立・維持コスト:設立時には登記免許税(株式会社で資本金額×0.7%または15万円の高い方)、定款認証費用、司法書士報酬などの費用がかかります。合同会社なら設立費用を比較的抑えられますが、それでも専門家依頼料や印紙代など数十万円程度は見込む必要があります。また、維持費として法人住民税の均等割(赤字でも最低7万円程度)や税理士報酬、社会保険料など毎年一定の費用が発生します。
- 資金の拘束・使用制限:法人資産と個人資産は別会計のため、会社に移した資金は自由に使えません。個人的な出費にあたる費用を使いたい場合は、会社から役員報酬や配当として支給する必要がありますが、その際には改めて所得税や配当課税が発生します。また、役員報酬の額は定款や株主総会決議に基づくため、急な出費に応じて容易に増減できません。要するに、「法人資金は会社の運営目的で使う」という制約下にある点に留意が必要です。
- 税務否認リスク:形式的・実態の乏しい資産管理会社は税務署の調査対象になりやすく、経費や役員報酬の計上が否認されるおそれがあります。特に家族が役員の場合、事業としての実態(業務内容や収入の発生根拠)を示せないと、「節税を目的としたペーパーカンパニー」とみなされる可能性があります。その結果、税務当局から法人設立そのものを否認され、個人所得として再課税されるリスクもあります。
- その他の留意点:資産管理会社に資本金1,000万円以上を出資すると設立初年度から消費税課税事業者となるため、資金計画に影響します。また、2024年以降の賃上げ促進税制の見直しで、同族経営の資産管理会社はたとえ家族従業員の給与を上げても税額控除を受けられない点も押さえておく必要があります。
医師・オーナー経営者の事例
たとえば医師がクリニックを営む場合、個人の診療報酬は高所得となるため個人課税額が増えがちです。資産管理会社を設立し、診療報酬の一部を法人で受取れば、法人税率で節税できると同時に法人の経費枠で福利厚生費用なども控除できます。
一方、不動産賃貸業を営むオーナー経営者の場合は、賃料収入を資産管理会社に集約し法人化することで、所得分散や損益通算(赤字の繰越)が可能になります。
また、土地建物を法人に売却し株式承継することで相続時の手続きが簡素化し、相続税評価額も低下します。持株会社や事業会社を保有するオーナーでも、余剰資金や不動産を資産管理会社に移すことで安定的な資産運用先を確保できます。
2024年以降の税制改正のポイント
2024年の税制改正でも、資産管理会社活用に影響する項目があります。主な改正点は以下の通りです。
- 生前贈与制度の見直し:暦年贈与の「加算対象期間」が従来の3年から7年に延長されました。相続開始前7年間に行われた贈与が相続税に加算されるため、生前贈与による節税効果が低減する可能性があります。また、相続時精算課税制度では年間贈与額2,500万円の枠内にも新たに年間110万円の基礎控除が設けられ、110万円以下の贈与は非課税となる制度も創設されました。
- 賃上げ促進税制の拡充:改正後は従業員給与を増額すれば税額控除割合が拡大されますが、同族企業(家族経営)の資産管理会社は対象外です。家族従業員の給与を上げても法人税の控除を受けられないため注意が必要です。
- タワーマンション評価見直し:2024年以降、高層マンションなどに対し路線価評価率の最低水準(60%)が設定され、実勢価格との差分が相続税評価に反映されるようになりました。高額資産を法人名義にしていても相続税評価が上がる可能性があるため、資産構成に応じた対策が求められます。
まとめ
資産管理会社スキームは、高所得層にとって有効な節税・承継手段になり得ます。法人税率の活用や所得分散、広い経費計上範囲によって税負担を軽減でき、相続税対策にもつながります。
ただし、設立・維持コストや税務否認リスク、法人資金の使用制限などのデメリットも伴います。
最新の税制改正動向も踏まえ、医師やオーナー経営者は具体的なシミュレーションを行いながら、専門家と相談してスキームの導入を検討することが重要です。